平成13年には、消費者契約法が施行され、消費者の利益を一方的に害する契約は無効となりました。
■東京都ガイドライン(賃貸住宅トラブル防止ガイドライン)について明来では、消費者契約法にのっとった消費者保護の観点から事業運営を行なっております。 東京都ガイドラインは、国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラブルガイドライン』を踏まえて、原状回復と入居中の修繕に関して、賃貸人、賃借人の負担するラインを定めております。 ■貸主負担内容 賃貸住宅の契約において、経年変化及び通常の使用による損耗、キズ等の修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主の負担が原則となっております。 ■借主負担内容 借主に義務として課される「原状回復」とは,退去の際に、借主の故意、過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧することで、復旧費用は借主負担が原則になります。 明来では、これらの修繕に関して、トラブルを未然に防ぐためにも、お部屋をきれいな状態に保っていただくためにも、設備の使用書案内や、貸主借主負担表、また借主負担の際によく見られる善管注意義務違反や故意・過失による破損等について明記しております。善管注意義務違反や故意・過失による破損の場合は、入居者様の負担になることもありますので、ご注意下さい。 それぞれ、ご入居前には必ずご確認・ご理解の上、ご契約いただきますようお願い申し上げます。 なお、以下は賃貸のことについて書かれているものです。 必ず、ご理解の上、ご契約いただいますようお願い申し上げます。 |
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